2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
テレビ、ラジオ、それ自体のこれは生放送ではなくて、聖火リレーライブストリーミング特設サイトでの動画ではありますが、放送禁止となるような卑わいな表現でもないのに、また、ヘイトスピーチでもないのに生放送中に音声を中断させました。
テレビ、ラジオ、それ自体のこれは生放送ではなくて、聖火リレーライブストリーミング特設サイトでの動画ではありますが、放送禁止となるような卑わいな表現でもないのに、また、ヘイトスピーチでもないのに生放送中に音声を中断させました。
実際には、障害を示す放送禁止用語を使いながら、つまりは、生まれた子供たちが全部障害者になってもいいから、とにかく原発は金になるから持ってきた方がいい、そういうことをおっしゃってきたということであります。 これは十一月十日の予算委員会でも質疑がされまして、それについて大臣は、その部分だけ捉えれば暴言だというふうにも認めている。
○有田芳生君 もう今から五十年以上前に非常にはやった曲で、一言で言えば放送禁止歌、ラジオでもテレビでも放送しちゃいけないよということで、例えば、これは日本民間放送連盟によって要注意歌謡曲取扱内規がありまして、退廃的、虚無的、厭世的言動を肯定的又は魅力的に表現したものは放送しちゃいかぬと、それで網走番外地も放送されなかったし、この練鑑ブルースもそういう対応を取られたんですよね。
最後に、十四日前からの放送禁止について申し上げたいと思いますが、諸外国の運用を見ますと、多くの国民投票は、投票の直前に投票者が態度決定をします。その際にテレビコマーシャルというのは随分影響力が大きいわけなんですね。そうすると、この規制は国民の情報獲得にとって私はむしろマイナスに作用するのではないかと考えております。
我々としては、当初、投票日前七日間の有料広告放送禁止ということでございましたが、量的な制限といいましょうか、そういったことも考えますと、十四日間に延ばすということがより望ましい方向ではないか。ただし、全期間ということになると、これは先ほどの報道の自由とかあるいは広告主の表現の自由というものを侵害しかねないことですので、ここはやや慎重であるべきだという考えであります。
まず石村参考人にでありますが、例の有料意見広告の扱いということで、NHKさんは放送法によりまして広告放送禁止でありますから、これを御質問するのはどうかと思ったんですが、逆に言うと、客観的にお話ができるだろうということもございましたので、あえて質問をさせていただきます。
七日間の放送禁止というものがどういう結果をもたらすのか、逆に、意図とは違ったマイナスの結果をもたらさないのかどうかということも含めて真摯にこれから検討を進めていきたい、こういう答弁がありましたり、またサラ金のコマーシャルに見るように、有害広告の垂れ流しなどといった現実に対して、そういう指摘を小委員会の場で受けたことに対して、それなりに神妙な受けとめ方をされていたというふうに見えたことが非常に印象に残
この広告放送禁止は報道、言論規制には当たらないのでしょうか。また逆に、広告放送については、投票日一週間前に限らず全面的に禁止すべきだとの意見も聞かれます。これらの点につき、両案の提出者のお考えをお尋ねします。 以上、本日は、両国民投票法案の骨格的な部分についてお尋ねしてまいりました。
どうしてこういうことになっているのかということは、私も少し勉強させていただきましたが、先ほど部長から非常に丁寧にお答えがあったわけでございますけれども、これは選挙運動ですから、ビデオを持ち込んだとして、不適切な、何が不適切かというのは難しいですが、あった場合に、これはおかしいから変えようとか、放送局が放送禁止が入った場合に変えようとか、そういうことをやるべきではないですね。
またまたこれは山本譲司さんの実体験で、私は本人から聞いたんですけれども、放送禁止で実際には言えないような言葉を使って相手を呼びつけるとか、その人の顔であるとかあだ名であるとか最も嫌っている言葉で、ばかにした口調で相手をどんどん攻撃していくということがあるというふうに聞いております。新人の議員なんかでも、先生先生と言われているうちに、だんだん偉そうになってくるような議員いますね。
それから、時間もあれなんですけれども、差別表現につきましては、もちろん我々はあらゆる差別表現について放送禁止という措置を取るだけではなくて、新人教育、あるいは時に問題が過去生じたケースもございますので、その際には当該の例えば当事者の方をお呼びしての研修等で、まず差別そのものの本質的な問題を学ぶと。
放送禁止用語か何かに入っていたんでしょうね。私は嫌だと申し上げたんです。国会での発言は議員が全責任を負うんであって、何の権限でかえろと言うんだ、嫌だと。ちょっともめそうになったものですから、じゃ好きにかえておいてくれと申し上げたんですが、本当はおかしいのではないかと。
私も経験がございますけれども、テレビ、ラジオ等には放送禁止用語等規制をするようなものがございますけれども、我が国の憲法第二十一条には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」というふうに書かれてあるわけでございますけれども、本当に言論の自由はない、そういうふうにお思いでいらっしゃいますか。
これはカンボジアの話で、金持ちの男性との不倫や恋にあこがれる女心を扱いカンボジアで大ヒットしている四曲について、女性をおもちゃか性の対象としか見ていないというような理由で放送禁止処分にしたというのでありますが、我が国でも男性に従属する女性を描きあるいは歌った出版物や歌謡曲の類は枚挙にいとまがございません。
それから、フィリピンでは、これはアメリカのテレビ人気番組の「パワーレンジャー」が放送禁止の候補になりました。 それから、九六年十二月、「中国でコミック受難」というこの新聞の見出しも私はおかしいと思いますが、ディズニー社の雑誌が毎月十八万部も売られているが、セックスや暴力がはんらんする日本製コミックなどは有害のレッテルを張られている。
九五年十月十九日の報道に、フィリピンで検閲のリストにということで、これは日本ではありませんが、アメリカのテレビ番組のパワーレンジャーなどが放送禁止の候補のリストに挙がったということ。
ですから、マスコミも企業のモラルをすぐ問題にするのですけれども、では、マスコミというのは一切暴力に屈していないかというと、ちょっと視聴者から電話があったというだけでもう放送禁止語とか、新聞の中の禁止語なんて勝手につくって、自粛してしまっているわけですね。おたくも脅迫に屈しているのではありませんかと言いたくなってしまう状況があるのに、人のことは随分責めるなと思うのでございます。
アメリカにおいても、例えば下品な番組の放送時間を制限、これは午前六時から午後十時の間は放送禁止と明言してあります。同様にイギリスでも、青少年に対して不適当な番組の放送時間帯を制限、午前五時三十分から午後九時の間は放送禁止。フランスにおいても、性的な番組、暴力を扇動するような番組の放送時間帯を制限、午前六時から午後十時三十分の間は放送禁止。
そのため、この民放連の報告書では、放送法上の営利行為、広告放送禁止の精神を踏まえて三つの提言をしているわけでありますが、この点についてNHKさんの御見解を例えればと思います。